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2008年01月08日

●福岡3児死亡事故 今林大被告に懲役7年6月

 福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁(川口宰護(しょうご)裁判長)は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上で、ひき逃げと併合した法定上限とした。

 川口裁判長は、検察側立証では今林被告の深酔い状態の認定に至らず、正常な運転が困難だったとは言い切れないと判断した。法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審判断は異例。検察側は控訴する方針。

 事故直前の飲酒が、今林被告の運転に及ぼした影響が最大の争点。検察側は、ビール350ミリリットル、焼酎540ミリリットルなどを自宅と飲食店で飲んでいたことや、飲食店での言動などの状況証拠から「相当の深酔い状態で、極めて危険かつ異常な運転をした。法が許す限りの最高刑で臨むほかない」と法定上限を求刑した。

 弁護人は、事故約40分後の飲酒検知の数値が呼気1リットル当たり0.25ミリグラムで、警察官が酒気帯びと認定した点を強調。「微酔程度で、運転困難ではなかった」と反論し、業務上過失致死傷罪の適用を主張、執行猶予を求めていた。

 地裁は昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を追加するよう福岡地検に命令。地検は訴因変更を請求していた。判決前に川口裁判長はこの請求を受け付け改めて結審。判決を言い渡した。【石川淳一】

 ▽今林被告の起訴事実 今林被告は06年8月25日午後10時50分ごろ、海の中道大橋で大上哲央(あきお)さん(34)一家5人の乗ったRV(レジャー用多目的車)に時速約100キロで追突、博多湾に転落させ、当時1~4歳の3人を水死させた。現場から約300メートル逃走。身代わりを頼んだ知人が持参した水を飲んで検知を受けた。

 ▽危険運転致死傷罪 東京・世田谷区の東名道での飲酒運転による幼児2人の死亡事故(99年11月)を機に、01年12月の刑法改正で新設された。(1)正常な運転困難な飲酒や薬物摂取(2)制御困難な高速走行(3)割り込みや急接近などの妨害(4)信号の殊更な無視--が原因の事故で、死亡させた場合は1年以上20年以下、けがをさせた場合は15年以下の懲役が科せられる。06年の適用は全国で380件。

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